認定NPO法人 みやぎ発達障害サポートネット

寄附について

みなさまの寄付で叶うこと

皆さまからの寄付金は、みやぎ発達障害サポートネットの活動資金といたします。
発達障害のある子供たちと家族が願う「あったらいいな」の実現に向けて、たくさんの方にご支援をいただきたく、ご寄付の形やその活用例をご紹介します。
皆さまの応援をどうぞよろしくお願いします。

お振込の際には、みやぎ発達障害サポートネット(E-Mail:mddsnet@yahoo.co.jp)まで、メールにて、お名前およびご住所をご連絡ください。
お名前とご住所がわからない場合、領収書が発行できない場合があります。領収書がない場合は、寄付金控除が受けられなくなります。(寄付金控除については、このページの最後をご参照ください。)

ご寄付いただきました皆さまのお名前は、感謝の気持ちを込めて会報誌すぽっとに掲載いたします。掲載を希望されない場合は、お手数ですがお振込の際にお知らせください。

活動資金

プリズムでは、「個」に合わせた支援プログラムとして個別支援、否定されることなく安心して活動できる仲間と出会うプログラムとしてグループ支援を行っています。

支援プログラムの教材は、
みなさまのご支援から購入しています

  • 3,000 円のご支援で
    子供5人分の鉛筆と四切画用紙 (1人分=鉛筆2本と画用紙2枚)
  • 5,000 円のご支援でコミュニケーションアプリを1機(5台まで使用可能)
  • 10,000 円のご支援で幼児用の机とイスを1セット
  • 30,000 円のご支援でiPod touch(16GB)を1機

サポーター(賛助会員)

年間3,000円

郵便局 お振込先(会費・ご寄付)

通常貯金
(記号)18140 (番号)26397141
特定非営利活動法人みやぎ発達障害サポートネット

銀行振込 お振込先(会費・ご寄付)

ゆうちょ銀行 八一八(ハチイチハチ)支店
(普通)2639714
特定非営利活動法人みやぎ発達障害サポートネット

指定口座

みやぎ発達障害サポートネットは、多くの方にご支援をいただき、2018 年 1 月に現在の旭ヶ丘に活動拠点を移転しました。
今後は、活動拠点を維持していくために必要な経費や什器備品の購入、メンテナンスなど、活動拠点に関する物品へのご寄付を、指定口座で受け付けています。皆様の応援をどうぞよろしくお願いいたします。

一口 3,000 円から

銀行お振込先

七十七銀行 名掛丁支店
(普通)9169687
特定非営利活動法人みやぎ発達障害サポートネット

つながる募金

チラシやポスターなどの画像にスマートフォンをかざすだけで、
継続的に寄付ができるサービスです。
ご寄付額は、
100円、500円、1,000円、3,000円、5,000円、10,000円
から選択できます。

1.Web で募金する場合

ソフトバンクのスマートフォンをご利用の方

ソフトバンク以外をご利用の方

2.「かざして募金」アプリを利用する場合

アプリを起動し、みやぎ発達障害サポートネットのトップページ 画像やプリズム、虹っ子などのパンフレット表紙を撮影すると、寄付設定画面へ移動します。

  • ※ソフトバンクのスマートフォンをご利用の方は、募金を携帯電話利用料と一緒にお支払いいただけます
  • ※ソフトバンク以外をご利用の方は、クレジットカード決済となります

みなさまの寄付で叶うこと

認定 NPO法人みやぎ発達障害サポートネットへの寄付金及び賛助会費は、 特定公益増進法人への寄付金として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります(国税庁HP)。
また一部の自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。 いずれの控除の場合も、確定申告の手続きが必要です。当法人が発行する受領証明書を添付して税務署に申告してください。

個人が支出した寄附金の控除

所得税・法人税について

個人が特定寄附金を支出したときは、寄附金控除として所得金額から差し引かれます。
法人等若しくは公益社団法人等に対する寄附金については、
①寄附金控除(所得控除)の適用を受けるか
②寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるか
どちらか有利な方を選ぶことができます。

①寄附金控除(所得控除)

寄附金控除は次の算式で計算します。
その年中に支出した特定寄附金の額の合計額 ― 2 千円=寄附金控除額
注:特定寄附金の額の合計額は所得金額の 40%相当額が限度です。

②寄附金特別控除(税額控除)

認定 NPO 法人等寄附金特別控除は次の算式で計算します。

注1:寄附金の額の合計額は原則として所得金額の40%相当額が限度です。
注2:特別控除額の合計額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。
注3:上記1及び2の算式中の2千円は、寄附金控除と寄附金特別控除(税額控除)とを合わせた金額です。

相続税について [平成27年4月1日現在法令等]

相続や遺贈によって取得した財産を国や、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の 法人などに寄附した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
(国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4141.htm)

個人住民税について

住民税から寄付金の最大10%の控除を受けることができます。ただし、お住まいの自治体によっては、控除の有無、控除額が異なってきます。

仙台市における個人市民税の控除対象となる寄附金
所得税において寄附金控除の対象となる公益法人等への寄附金のうち、次に掲げるもの
ア.本市の区域内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対するもの
イ.アに掲げるほか、市民の福祉の増進に寄与する寄附金として市長が指定するもの

※詳しくは、仙台市 HP(http://www.city.sendai.jp/shiminze-kikaku/kurashi/tetsuzuki/zekin/kojin/sedo.html)をご覧ください

法人が支出した寄附金の控除

国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になり、それ以外の寄附金は一定の限度額までが損金に算入できます。

認定NPO法人等に対する寄附金

認定NPO法人等に対する寄附金(指定寄附金に該当するものを除きます。)は、下記の寄附金に含めて損金算入額を計算します。
(1)特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
(2)特別損金算入限度額

領収書について

税制上の優遇措置を受けるには、当法人が発行した領収書が必要になります。領収書は、ご寄付をいただいた後、順次送付いたしますので、お手元に届きましたら大切に保管してください。領収書の再発行はできませんので、ご注意ください。
ご寄付をお振込みの際には、お名前とご住所をメールにてご連絡ください。 また、領収書が不要の場合は事前にメールにてお知らせください。

みやぎ発達障害サポートネット(mddsnet@yahoo.co.jp