皆さまからの寄付金は、みやぎ発達障害サポートネットの活動資金といたします。
発達障害のある子供たちと家族が願う「あったらいいな」の実現に向けて、たくさんの方にご支援をいただきたく、ご寄付の形やその活用例をご紹介します。
皆さまの応援をどうぞよろしくお願いします。
お振込の際には、みやぎ発達障害サポートネット(E-Mail:mddsnet@yahoo.co.jp)まで、メールにて、お名前およびご住所をご連絡ください。
お名前とご住所がわからない場合、領収書が発行できない場合があります。領収書がない場合は、寄付金控除が受けられなくなります。(寄付金控除については、このページの最後をご参照ください。)
ご寄付いただきました皆さまのお名前は、感謝の気持ちを込めて会報誌すぽっとに掲載いたします。掲載を希望されない場合は、お手数ですがお振込の際にお知らせください。
プリズムでは、「個」に合わせた支援プログラムとして個別支援、否定されることなく安心して活動できる仲間と出会うプログラムとしてグループ支援を行っています。
年間3,000円
通常貯金
(記号)18140 (番号)26397141
特定非営利活動法人みやぎ発達障害サポートネット
ゆうちょ銀行 八一八(ハチイチハチ)支店
(普通)2639714
特定非営利活動法人みやぎ発達障害サポートネット
みやぎ発達障害サポートネットは、多くの方にご支援をいただき、2018 年 1 月に現在の旭ヶ丘に活動拠点を移転しました。
今後は、活動拠点を維持していくために必要な経費や什器備品の購入、メンテナンスなど、活動拠点に関する物品へのご寄付を、指定口座で受け付けています。皆様の応援をどうぞよろしくお願いいたします。
一口 3,000 円から
七十七銀行 名掛丁支店
(普通)9169687
特定非営利活動法人みやぎ発達障害サポートネット
チラシやポスターなどの画像にスマートフォンをかざすだけで、
継続的に寄付ができるサービスです。
ご寄付額は、
100円、500円、1,000円、3,000円、5,000円、10,000円
から選択できます。
認定 NPO法人みやぎ発達障害サポートネットへの寄付金及び賛助会費は、 特定公益増進法人への寄付金として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります(国税庁HP)。
また一部の自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。 いずれの控除の場合も、確定申告の手続きが必要です。当法人が発行する受領証明書を添付して税務署に申告してください。
個人が特定寄附金を支出したときは、寄附金控除として所得金額から差し引かれます。
法人等若しくは公益社団法人等に対する寄附金については、
①寄附金控除(所得控除)の適用を受けるか
②寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるか
どちらか有利な方を選ぶことができます。
寄附金控除は次の算式で計算します。
その年中に支出した特定寄附金の額の合計額 ― 2 千円=寄附金控除額
注:特定寄附金の額の合計額は所得金額の 40%相当額が限度です。
認定 NPO 法人等寄附金特別控除は次の算式で計算します。
注1:寄附金の額の合計額は原則として所得金額の40%相当額が限度です。
注2:特別控除額の合計額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。
注3:上記1及び2の算式中の2千円は、寄附金控除と寄附金特別控除(税額控除)とを合わせた金額です。
相続や遺贈によって取得した財産を国や、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の
法人などに寄附した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
(国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4141.htm)
住民税から寄付金の最大10%の控除を受けることができます。ただし、お住まいの自治体によっては、控除の有無、控除額が異なってきます。
仙台市における個人市民税の控除対象となる寄附金
所得税において寄附金控除の対象となる公益法人等への寄附金のうち、次に掲げるもの
ア.本市の区域内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対するもの
イ.アに掲げるほか、市民の福祉の増進に寄与する寄附金として市長が指定するもの
※詳しくは、仙台市 HP(http://www.city.sendai.jp/shiminze-kikaku/kurashi/tetsuzuki/zekin/kojin/sedo.html)をご覧ください
国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になり、それ以外の寄附金は一定の限度額までが損金に算入できます。
認定NPO法人等に対する寄附金(指定寄附金に該当するものを除きます。)は、下記の寄附金に含めて損金算入額を計算します。
(1)特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
(2)特別損金算入限度額
税制上の優遇措置を受けるには、当法人が発行した領収書が必要になります。領収書は、ご寄付をいただいた後、順次送付いたしますので、お手元に届きましたら大切に保管してください。領収書の再発行はできませんので、ご注意ください。
ご寄付をお振込みの際には、お名前とご住所をメールにてご連絡ください。
みやぎ発達障害サポートネット(mddsnet@yahoo.co.jp)